「熱中症対策が義務化されると聞いたが、自社は対象になるのか」「具体的に何を準備すればいいのか」と不安を感じていませんか?2025年(令和7年)6月1日から労働安全衛生規則が改正され、一定の暑熱環境下での企業の熱中症対策が努力義務から法的義務へと変わりました。対応を怠ると罰則や作業停止命令の対象となるため、経営者や人事労務・安全衛生担当者は早急な体制づくりが求められます。
この記事では、法改正の背景と変更点、暑さ指数(WBGT)などの対象条件、企業が整備すべき「報告体制」「対処手順」「関係者への周知」の3つの具体策、違反時の罰則やリスクまでをわかりやすく解説します。
2025年6月より職場の熱中症対策が義務化
2025年(令和7年)6月1日から、厚生労働省が所管する労働安全衛生規則の一部が改正され、企業に対する熱中症対策が法的に義務付けられました。ここでは、制度改正が行われた理由や、これまでとの違いについて詳しく説明します。
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項目 |
従来までの状況 |
2025年6月以降の対応 |
|---|---|---|
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位置づけ |
飲料水や塩分の備えなど基本的な対策は既に法的義務、初期対応に関してはガイドラインに基づく努力義務 |
労働安全衛生規則に基づく法的義務 |
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企業の対応 |
基本的な対策(水分・塩分の備え等)は法令に基づき実施、報告体制や対処手順の整備は事業者の自主的な取り組みに委ねられていた |
報告体制の整備や手順の作成が必須 |
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違反時の扱い |
明確な刑事罰などの規定はなし |
罰則や作業停止命令の対象となる |
参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)」
法改正の背景と目的
職場における熱中症対策が義務化された背景には、近年の地球温暖化にともなう深刻な労働災害の増加が挙げられます。厚生労働省が発表しているデータによると、職場での熱中症による死傷者は高い水準で推移しており、毎年多くの命が失われている状況と言えるでしょう。
事態を重く見た国は、従業員の健康被害を防ぐために明確なルールを設けました。初期症状の放置や対応の遅れが重症化につながるケースが多いとされるため、事業者が責任を持って予防措置を講じることが強く求められています。国の方針として、すべての労働者が安全に働ける環境を整えることが今回の改正の大きな目的となります。
参考:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
参考:職場の熱中症対策で是正勧告 257事業所に 8月までの3か月間 | NHKニュース
従来の取り組みから法的対応への変更点
飲料水や塩分の備えといった基本的な対策は、改正前から労働安全衛生規則に基づき法的に義務付けられていました。ただし、熱中症の疑いがある労働者への報告体制の整備や、悪化防止手順の作成といった初期対応に関する具体的な規定は設けられていませんでした。
今回の改正によって、これらが特定の環境下における正式な義務として明文化されました。事業者はガイドラインを参考にしつつも、法令で定められた基準をクリアする具体的な行動を起こす必要があります。初期対応の仕組みづくりが新たに義務付けられたことで、経営者や人事労務担当者は自社の体制を急いで見直す必要があるでしょう。
参考:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
熱中症対策が義務化される対象作業の条件
新しい制度において、まずはどのような作業環境が義務化の対象となるのかを正確に把握しておきましょう。ここでは、対象となる基準や条件について、具体的な数値を交えて解説します。
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判定基準の種類 |
具体的な条件数値 |
留意すべきポイント |
|---|---|---|
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環境の基準 |
暑さ指数28度以上 |
湿度や輻射熱も影響するため数値の定期確認が必要 |
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作業時間の基準 |
連続1時間以上 |
短時間作業でも時間が延びる可能性を考慮する |
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作業場所の範囲 |
屋外および屋内のすべての労働環境 |
空調のない工場や倉庫なども対象に含まれる |
暑さ指数(WBGT)と気温の基準値
熱中症対策が義務となる環境の基準には、暑さ指数(WBGT)と気温という二つの指標が用いられます。具体的には、WBGTが28度以上、または気温が31度以上となる環境下での作業が対象です。WBGTとは、気温に加えて湿度・輻射熱・気流の四つの要素を総合的に評価した指標で、体感に近い熱ストレスを数値で示します。
注意したいのは、気温が31度に達していなくても、湿度が高ければWBGTが28度を超え、対象となる点です。実際に東京都では、2024年6月から10月の間に、WBGTが28度を超えた日が86日あり、気温31度を超えた75日を上回りました。WBGTは環境省の熱中症予防情報サイトで地域ごとに確認できるため、日々の数値をチェックする体制を整えておきましょう。
対象となる作業時間の基準
環境の基準に加えて、作業の継続時間も対象を判断する重要な要素です。前述の暑熱環境下で、連続して1時間以上、または1日の合計で4時間を超える作業を行うことが見込まれる場合に、対策が義務となります。ポイントは「見込まれる」という表現で、実際に作業した結果ではなく、事前に予定されている作業内容にもとづいて判断されます。
現場の責任者は、当日の作業スケジュールと気象予報を照らし合わせ、基準を超えそうかを前日までに見極めておく必要があります。短時間の軽作業なら対象外となる場合もありますが、急な予定変更で作業が延びることも想定し、余裕を持った準備を計画しておくと安心でしょう。
環境と時間の両方を満たす作業が対象
見落としやすいのが、環境の基準と作業時間の基準の「両方」を満たす作業が義務化の対象になるという点です。たとえばWBGTが28度以上でも、連続1時間未満かつ1日合計4時間以内の短い作業であれば、対象には含まれません。
逆に長時間の作業でも、涼しい環境であれば対象外となります。つまり「暑い環境」と「一定以上の作業時間」が重なったときに、報告体制や対処手順の整備が義務となる仕組みなのです。自社が対象かどうかを判断する際は、この2つの条件をセットで確認しましょう。
判断に迷う場合は、実測したWBGT値と当日の作業計画を突き合わせ、記録に残しておくと、後々の説明にも役立つはずです。
屋内作業も対象になる点に注意
熱中症と聞くと炎天下の建設現場を思い浮かべることが多いかもしれませんが、今回の義務化は屋内外を問わず、条件を満たすすべての作業が対象です。空調のない工場や倉庫、熱を発する機械や炉の周辺などは、屋外に劣らない高温多湿環境になりやすく、警戒が必要です。厚生労働省の統計でも、令和6年の職場における熱中症の死傷者は1,257人にのぼり、その約4割を建設業と製造業が占めています。
窓を閉め切った作業場や風通しの悪い空間は湿度が上がりやすく、WBGTが基準値を超えやすくなります。オフィス以外で従業員が働くすべての事業者は、業種を問わず屋内外の温度と湿度を計測する習慣を身につけましょう。
参考:厚生労働省「2024年(令和6年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
義務化に伴い企業が対応したい3つの具体策
対象となる環境で作業を行う場合、事業者は従業員を守るために具体的な行動を起こす必要があります。ここでは、法令によって定められた3つの主要な義務内容について、順番に解説していきます。
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義務の項目 |
主な目的 |
行いたいアクション |
|---|---|---|
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報告体制の整備 |
初期症状の早期発見と迅速な情報伝達 |
緊急時の連絡網を作成し、指揮系統を明確にする |
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対処手順の作成 |
症状の重篤化防止とスムーズな救護 |
応急措置のマニュアル作成と近隣病院のリスト化 |
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関係者への周知 |
現場全体の安全意識向上とルール浸透 |
朝礼での説明やポスター掲示で全員に情報を共有する |
参考:厚生労働省(島根産業保健総合支援センター掲載)「令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)が公表されました」
早期発見のための報告体制の整備
1つ目の義務は、熱中症の初期症状をいち早く察知するための報告体制を、事業場ごとにあらかじめ定めることです。具体的には、自覚症状のある作業者本人と、異変に気づいた周囲の作業者が、その旨をすぐに報告できるよう、連絡先や担当者を明確にしておく必要があります。
責任者が不在の場合の代理連絡先や、複数の関係者が入る現場での指揮系統も、事前に決めておくと混乱を防ぐ助けになります。熱中症は本人が異変に気づきにくいため、作業員同士が声を掛け合い、少しでもおかしいと感じたら遠慮なく報告できる風土づくりも求められます。誰が・誰に・どう伝えるかを具体的に固めておくことが、重症化を防ぐ第一歩となるでしょう。
重篤化を防ぐための措置内容と実施手順の作成
2つ目の義務は、実際に熱中症が疑われる作業者が出た場合に備え、症状の悪化を防ぐための措置内容と実施手順をあらかじめ定めることです。厚生労働省は、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察や処置、そして事業場の緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先・所在地などを、手順として定めておくことを求めています。
マニュアル化し、誰でもすぐ行動できるよう備えておきましょう。症状が重い場合に救急車を呼ぶ判断基準や、受け入れ可能な近隣病院の情報も整理しておくと安心でしょう。現場の正確な住所を記載したシートを用意しておけば、救急要請もスムーズに行えるはずです。
定めた体制・手順の関係者への周知
3つ目の義務は、これまでに整えた報告体制と実施手順を、対象作業に関わるすべての関係者へ周知することです。法令では、体制や手順を「定める」だけでなく「関係作業者に周知する」ところまでが義務とされており、作成して終わりでは要件を満たせません。効果を発揮させるためには、現場の作業員はもちろん、管理監督者や下請け企業のスタッフなど、同じ環境で働く全員がルールを理解している必要があります。
朝礼やミーティングでの定期的な説明に加え、ポスターやリーフレットで視覚的にも注意を促すのがおすすめです。とくに新しく現場に入る作業員には、作業開始前に必ず共有する仕組みを設けておきましょう。
熱中症対策の義務違反による罰則と企業リスク
法的な義務である以上、定められた対策を怠ると企業は相応の罰則を受けることになります。ここでは、違反した場合に想定される具体的な罰則やリスクについて解説します。
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リスクの種類 |
発生する可能性のあるペナルティ |
影響の大きさ |
|---|---|---|
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刑事罰 |
6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
法人および責任者が法的な処罰を受け社会的信用が低下する |
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行政処分 |
労働基準監督署による作業の全部または一部停止 |
業務の停止により工期遅延や多額の経済的損失が生じる |
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民事上の責任 |
安全配慮義務違反に基づく多額の損害賠償請求 |
訴訟による金銭的負担とブランドイメージの深刻な失墜 |
拘禁刑や罰金などの刑事罰
改正された労働安全衛生規則に違反し、必要な熱中症対策を講じなかった場合、刑事罰が科される可能性が生じます。具体的には、6ヶ月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金という厳しい処分が規定されています。
現場の責任者個人だけでなく、法人そのものに対しても適用される場合があるため、会社全体の問題として捉える必要があります。経営層はコンプライアンスの観点から、現場の対策状況を厳しくチェックする責任を負っているのです。
労働基準監督署による作業の停止命令
刑事罰に加えて、労働基準監督署などの行政機関から直接的な指導や処分を受けるリスクも存在しています。現場の安全管理が著しく不十分であると判断された場合、作業の全部または一部を停止するよう命じられるケースがあります。
建設現場や工場において業務が停止すれば、工期の遅れや納品の遅延に直結し、取引先からの信用を大きく失う原因になりかねません。また、重大な労働災害を引き起こした企業として社名が公表されれば、企業のブランドイメージにも回復困難な傷がつく可能性もあります。
安全配慮義務違反にともなう損害賠償
労働契約法において、企業は従業員が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務」を負っているという前提があります。熱中症対策を怠った結果として従業員が倒れ、健康被害が生じた場合、安全配慮義務に違反したとみなされる可能性が高いです。被災した従業員やその家族から民事訴訟を起こされ、高額な損害賠償を請求される事例も過去に発生しています。
裁判となれば金銭的な負担だけでなく、対応に追われる時間や労力も膨大なものとなり、企業の存続に関わる事態に発展するかもしれません。従業員の命と健康を守ることは、結果として企業自身を守ることにつながるという認識を持ちましょう。
まとめ
この記事の要点をまとめます。
- 2025年6月から特定の暑熱環境下における企業の熱中症対策が法的義務となった
- 対象はWBGT28度以上または気温31度以上で、連続1時間・1日合計4時間超の作業
- 屋外だけでなく、空調のない工場や倉庫などの屋内作業も対象になる
- 企業は「報告体制の整備」「対処手順の作成」「関係者への周知」を行う必要がある
- 違反すると拘禁刑や罰金、作業停止命令、損害賠償などのリスクがある
従業員の命と企業の信用を守るため、現場の状況に応じた体制づくりを早急に進めていきましょう。
2025年6月からの義務化を受けて、報告体制の整備や対処手順の作成、関係者への周知に取り組もうとしても、自社の暑さの原因がつかめず、どこから着手すればよいか迷ってしまう現場も少なくないでしょう。FactoryResQ³では、工場や作業場で暑さが生じる原因を一つずつ整理し、法対応をきっかけとして無理なく進められる環境改善策をご提案しています。
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